最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)2253 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐賀義人の上告趣意は、本件証人威迫罪の罪となるべき事実は、そのいず
れが同罪を構成する具体的事実の摘示であるか明白ではないとして判例違反をいう
が、一審判決の同罪の事実摘示は、罪となるべき事実の具体的摘示として欠けると
ころはないから、所論判例違反の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、
事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を
調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年六月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
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